株価指数先物取引について 株価指数先物取引は、その取引の仕組みや特徴がこれまでの有価証券の売買とは異なったものとなっております。 また、株価指数先物取引の価格は、村費とする株価指数の変動により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。 したがって、株価指数先物取引を行うにあたっては、株価指数先物取引の内容を十分に理解したうえで、投資者の資力、投資経験及び投資目的に照らして行うことが肝要です。 株価指数先物取引のリスクについて 株価指数先物取引の価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。 また、株価指数先物取引は、少額の証拠金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失を被る危険性を有しています。 したがって、株価指数先物取引の開始に当っては、下記の内容を十分に把握する必要があります。 ・市場価格が予想と反対の方向に変化した時には、比較的短期間のうちに証拠金の大部分またはそのすべてを 失うこともあります。その損失は証拠金の額だけに限定されません。 ・株価指数先物取引の相場の変動により計算上の損失頼く計算上の利益の払出額を含みます.)が発生した時は、追加証拠金の差入れが必要になります。 ・市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。たとえば、市場の値段が制限値幅に達したような場合、転売または買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。 ・市場の状況によっては、証券取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。 このように株価指数先物取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険性を合わせ持つ取引です。 したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、取引の 仕組みや危険性について十分な研究を行うとともに、投資壱自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。 株価指数先物取引の仕組みについて 株価指数先物取引は、株式会社大阪証券取引所が定める規則に従って行います。 ●取引の方法 (1)取引の制限 日経平均株価指数先物取引は、3月、6月、9月、12月の各月第2金曜日の前日を取引最終日とします。(第2金曜日及びその前日が休業日に当るときは、順次繰り上げる。) (2)呼値の単位及び取引単位等 日経平均株価指数先物取引の呼値は、10円刻みで行います。また、取引単位は、日経平均の数値の1000倍です。 例)20円の差益は、2万円の差益となります。(レバレツジ効果) (3)制限値幅 呼値は、下記の値幅の限度を超える値段により行うことができないものとします。 制限値幅の基準値段は、原則として前日(休業日に当るときは、順次繰り上げる。)の指数価格とします。 <日経225先物指数>
(4)取引の一時中断 先物価格が、一定の値幅を超えて上昇(または下落)し、かつ理論価格を−定の値幅を超えて上回っている(または下回っている)場合、取引を一時中断する制度が設けられています。 (5)取引規制 証券取引所が取引の状況に異常があると認める場合またはそのおそれがあると認める場合には、次のような措置がとられる場合があります。 ・制限値幅の縮小 ・証拠金の差入日時の繰上げ ・証拠金額の引上げ ・取引代金の決済日前における預託の受入 ・株価指数先物取引の制限または禁止 ・建玉制限 ●決済の方法 日経先物株価指数先物取引の決済には、転売または買戻しを行うことにより、新規の売付けまたは買付けを行った時の約定指数と転売または買戻しを行った時の差に相当する金銭を授受する方法(反対取引による 決済といいます。)と、取引最終日まで転売または買戻しを行わずに、新規の売付けまたは買付けを行った時の約定指数と最終清算指数(取引最終日翌日の株価指数対象銘柄の姶値に基づいて算出する特別な指数)との差に相当する金銭を授受する方法(最終決済といいます。)の2つがあります。 ●証拠金 (1)証拠金の差入れ 証拠金は、次のように算出された総額の不足額または現金の不足額または現金不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日までの正取引参加者が指定する日時までに差し入れなければなりません。 ・捻帝の不足額 受入証拠金の総額が証拠金所要額の総額を下回っている場合の総額 ・現金不足額 証拠金として差し入れている金銭の額と顧客の現金支払い予定額との差額 ・受入証拠金の差額 証拠金として差し入れている金銭の額±顧客の現金授受予定額
指数先物取引の相場変動に基づく損益額は、新規の売付けまたは買付けに係る約定指数と前日の溝算指数との差額に基づいて算出されます。 なお、これらの証拠金の額は証券取引所の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各証券会社が定めます。 また、証券会社から証拠金の差入れの請求があった場合、速やかにその差入れを行わなければ、証券会社は、その建玉について顧客の計算で反対亮貫を行い決済することができます。 さらに差し入れた証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、証券取引所にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部またはその一部が証券会社の有する金銭または有価証券に差し換えられて証券取引所に預託(差換預託)されることになります。 (2)計算上の利益の払出し 計算上の利益額に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額の総額を上回っているときの差額を限度として、委託している証券会社に請求することにより、払出しを受けることができます。 なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決漬したときの利益額と相殺されます。 ●取引参加者等破綻時の建玉の処理について 証券取引所の正取引参加者または先物取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として証券取引所が取引参加資格停止の措置を講じ、その時に有している建玉については次の処理が行われます。 ☆他の取引参加者等に移管する場合 移管しようとする場合は、証券取引所が指定した正取引参加者等に対して顧客が移管の申し込みを行い、承諾を得る必要があります。 また、移管先の正取引参加者等に先物取引口座を設定する必要があります。 ☆移管せずに転売・買戻し等を行う場合 破綻した正取引参加者等に転売・買戻しを指示することによって行うこととなります。 ☆証券取引所が指定する日時までにいずれも行われない場合 顧客の計算で転売・買戻しが行われます。 なお、差し入れた証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます)は委託分の取引証拠金として証券取引所に直接預託または差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で証券取引所の規則の定めるところにより、移管先の正取引参加者または証券取引所から返還を受けることになります。 |


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